乳幼児医療補助ちくしょー

もう完全に、ストレスですよ。

昨日もらった平成19年度の課税証明書をもって、山口の役所へ。乳幼児医療補助をもらうのだ。
行くと「保険証と判子をお持ちですか」という。判子はもっていたけど、保険証を忘れた。
面倒だが、仕方がないので取りに帰る。動ける日は今日しかないのだ。こんな日に限って雨だ。チッ。

三十分後に、もう一度トライ。
少し待たされて、役所の人間曰く、「これは19年度の証明書ですね。18年度のものが要るんですが」だと。なんじゃって?19年度をもってこいといったのはそっちじゃないですか。証拠として「19年度のものが要ります」と手書きしてくれたパンフレットを見せる。

「いやまぁ、これはこれで要るんですが。というのも、7月までは17年の所得を元に算出し、8月からは18年の所得を元に算出します。ですので、この6,7月に補助を受けるのであれば、17年の所得を証明する18年度の証明書が要ります。8月からも補助を受けるのであれば、この18年の所得を証明した、19年度の証明書が要ります。この書類は、8月にもう一度申請に来ていただくときに、必要となります」

?!

わからないこと、に腹が立つ。すぐに理解できないのだ。「年」と「年度」の違い。さらに、補助が得られるかどうかの査定をするのが7月末という仕組み。

「で、どうすればいいのですか?」「前にお住まいだったところから、18年度の証明書をもらってきてください」「もう一度、京都にいけとおっしゃる?」「電話でも申請できると思いますが・・・」

相手は申し訳なさそうである。腹が立っているが、この怒りを前線の小役人に訴えてもしかたがない、と思ってしまった。怒れたらいっそ楽なのに。

しかも、もう6月になってしまったので、5月の分は申請できないらしい。うちの子は、見事に5月初旬に病院に行ったので、その分はもう補助してもらえないそうだ。

情緒的には怒りを飲み込みつつ、思考的には善後策を検索しつつ、フリーズしていると、なんだか計算を始めた。そして彼がいうことにゃぁ、

「今年度のこの収入ですと、6月に課税方式が変わりましたので、収入がコレコレ、納税額がコレコレで・・・補助を受けられないかもしれません。」

かもしれません、という言い方はおそらく婉曲表現。受けられないんだろ、そりゃ。だって、13万以上の納税額がある人は、補助が受けられないそうで、俺らは去年14万ぐらいの納税をしたんですもの。そこは事情を考慮してくれるとでもいうのか。事情・・・っていうほどのもんはないぞ。

まとめると、

  1. 今回用意した書類で8月からの補助を申請しても、受けられません。
  2. この6,7月に補助を受けたいのであれば、右京区役所で18年度=17年の所得を証明する書類を取ってきなさい。
  3. でもたぶん、この額だったら、6,7月の分もギリギリうけとれるかどうかですね。

ということだ。

もういい。

彼の名誉のために書いておくと、受付に座っていた人は、とても物腰が柔らかで、申し訳なさそうに状況を伝えてくれるのである。怒る相手ではないし、怒るとしても怒りにくい相手である。

やはり問題はこういった体制にあるのであって、本当に子供のこと、福祉のことを考えるのであれば、補助を受ける人間を国が探し出すべきだろう。なんでこっちから申請しなきゃなんねぇんだ。

ちなみに、児童手当ては、会社のほうがやってるはずなので大丈夫です、だと。一応確認しておけとも言ってましたけど、それもなぁ。
国民健康保険の加入手続き等のこともあって、本当に事務書類・手続きに辟易している今日この頃でございます。